安全衛生活動①:方針宣言
まずは経営トップが安全衛生基本方針を表明してください。
事業場の安全衛生を確保するためには、労働安全衛生法令の遵守はもとより、事業場の自主的な安全衛生活動への取り組みが必要です。効果的な安全衛生を行うには、経営トップが各級管理者の役割、権限などを明確することです。経営トップ自らの安全衛生に対する姿勢が事業場の安全衛生のレベルを決定します。経営トップは安全衛生基本方針を表明し、労働者へ周知しましょう。

安全衛生活動②:目標設定
安全衛生に係る目標を設定し、計画を作成します。経営トップの安全衛生基本方針に基づいて、事業場における安全衛生に係る目標を設定し、目標の達成に向けた年間安全衛生計画を作成します。
次に業務を行っている職場の最小単位まで、宣言と方針、計画は作成します。通常は課長やグループ長が最小単位の責任者となります。

安全衛生活動③:安全衛生管理体制の確立
労働安全衛生法では、業種、事業場規模などによって総括安全衛生管理者や安全管理者、衛生管理者、産業医、安全衛生推進者、衛生推進者などの選任を義務付けています。選任した場合は、その職務を明確にし、職務の遂行に必要な権限を与えます。
又事業所がある地域の病院、消防署、警察署等の必要なネットワーク図を作成します。

安全衛生活動④:安全衛生委員会設立
安全衛生委員会は、事業場における労働者の危険または健康障害を防止するための基本対策などの安全衛生に関する重要事項について調査審議を実施するものです。
事業者は、安全衛生委員会における議事の概要を委員会の開催の都度、遅滞なく、常時各作業場所の見やすい場所に掲示するなどによって労働者に周知する必要があります。


安全衛生活動⑤:常的な安全衛生活動を活性化
1. 5S3T(整理・整頓・清掃・清潔・躾)の徹底
2.KY(危険予知)活動の徹底
3.作業開始前にミーティングの徹底
4.職場巡視
5.機械・設備等の点検
6.指差し呼称の実施
7.ヒヤリハット事例の報告と活用

労働災害の防止は事業主の責務であり、この責務を全うするには、何よりも経営トップが労働者の安全と健康の確保を自らの問題として認識し、率先してこれに取り組むことが重要です。
安全衛生管理は、経営トップから各級の管理監督者に至るまで、それぞれの役割、責任、権限を明らかにした安全衛生管理体制を整備し、事業場が一体となり計画的に安全衛生管理のための活動に取り組む必要があります。
経営トップは、労働災害防止に向けた方針をトップ自らが表明し、それに基づいて労使が協力して行動できるよう、「自社においては労働災害を起こさない。」という強い意識を表明してください。

生産性改善①:装置稼働の見えるか
生産装置の稼働状況を見る場合、多くは装置にソフトを導入して加工時間と非加工時間を見えるかします。その場合例えば始業時の暖機運転や操作しているオペレーターの休憩時間を自動で除外するのが良いのか、それとも装置のスィッチをONにしている時間を100にして、その他の時間をしっかりと分類した方が良いのか悩む場合があります。現場の理解を得て、改善活動初期には後者を選んで、どのように時間を使用しているのか把握した方が後々の活動方針が立てやすくなります。要は現状把握をしっかりとすることが重要で、シンプルがベストです。

生産性改善②:労務管理の基礎
人生産性の見えるかは、ソフトを導入して自動で行うことができず、中々悩ましいところです。基本的判断は直属の上司が行うわけですが、その基本となるのがホウレンソウにあります。
良くホウレンソウがないと嘆くリーダーがいますが、部下を指導教育しているかどうかがキーになります。
新入社員で職場に入ってきたときに、まずは日報をつけて指導を始めます。ここで重要なのは双方向である事、上司にも返答する義務があります。例えば部下が難しかったと日報で書いてれば、詳細を教えてと返答し、明日”声掛け”を行います。従って一人のリーダーに5人前後の部下がやっとです。これ以上になるとリーダーを増やす必要があります。

生産性改善③:労務管理の基礎 その2
最近よくあるのが日報や週報を付けていない会社が多い事です。
部下にホウレンソウを望んでも、部下がどうすればよいのか理解していない場合が多いのです。そこでまずやるのは、終礼です。
一般的に朝礼はやっている会社が多いので、1日に2回会社内にいる人間が集まって、簡単な報告をします。この簡単な報告の仕方を練習していくのです。ルールは20文字以内。やり始めると中々難しいものです。